管理職になると、これまでの一般職員とは待遇が大きく変わってきます。休日の扱い、今まで貰っていた手当の有無、勤務時間などが挙げられます。
今までと変わるもので代表的なのが、休日の扱いです。休みを重視したい人にとってとても重要なことですよね。
そこで今回は、管理職の休日について労働基準法の一部を抜粋しながらご紹介していきます。これさえ読めば管理職の休日の扱いについて分かります。最後までご覧ください。
管理職の休日の扱いは管理監督者かどうかで異なる
管理職と一言で言っても、「管理監督者」であるかどうかによってその待遇は大きく変わってきます。そこでまずは管理職(管理監督者)とはどこからが範囲なのかまず先にお伝えします。
労働基準法41条2号の管理監督者の該当性について、行政解釈では、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあるかを、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断する」こととされている。
(出典:https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/dl/jirei27.pdf)
管理職とは労働基準法によって定められている、管理監督者の基準を満たしている方を指します。この基準を満たしてなければ、労働基準法によって定められている管理職には該当しません。
管理監督者の具体的な特徴は以下の4点にまとめることが出来ます。
- 労働時間、休憩、休日等に関する規制を超えて仕事をせざるを得ない重要な職務内容を有していること
- 労働時間、休憩、休日等に関する規制を越えて仕事をせざるを得ない重要な責任と権限を有していること
- 労働体形が労働時間等の規制になじまないようなものであること
- 賃金等その他の職員に比べて待遇がなされていること
それでは管理監督者である4つのポイントについて解説していきます。
管理監督者であるかどうかの判断基準①職務内容
管理監督者であるかの判断基準の1つ目は職務内容です。管理監督者の職務内容とは、経営者と一体的な立場で職務を行うことを指します。
例えば、会社の経営会議に出席が義務付けられたり、人の採用に関することや会社の予算といった管理を行うことが挙げられます。経営に関わる重要な役割を担う場合、管理監督者であると判断されます。
また、会社として決められて時間を越えて行わなければならない業務を有していることも条件の一つです。管理監督者であるかどうかは会社の経営者と同じ視点で仕事を行っているかどうかが、ポイントとなっています。
管理監督者であるかどうかの判断基準②責任と権限
管理監督者であるかの判断基準の2つ目は責任と権限です。管理監督者は、経営者と一体的な立場であるため、責任や権限も与えられています。
例えば、会社の方針に基づいて職員を採用したり、職員の配置転換を行ったり、部下の評価を行う人事考課などの権限が挙げられます。このように、一般職員の管理・監督を行う責任と権限があります。
たとえ部下の管理をしていたとしても、経営者から指示を受け採用など行う場合は、管理監督者とは言えません。
管理監督者であるかどうかの判断基準③勤務体系
管理監督者であるかの判断基準の3つ目は勤務体系です。管理監督者の場合は、勤務時間が一般職員とは大きく変わってきます。始業・終業時間に縛られず、労働時間に裁量が与えられます。
労働時間を管理されている場合は、管理監督者とは言えません。また、管理監督者になると残業をしたら支給される「時間外手当」、休日出勤したら支給される「休日出勤手当」は無くなります。
労働時間に裁量が与えられていないのに、時間外手当が支給されていない方は、ご自身の会社の就業規則を確認してみてください。予め給料の中に時間外手当が含まれている可能性が高いです。
もし給料の中に時間外手当が含まれているという記載がなければ、一度、労働基準監督署に相談するのも検討してみてください。
管理監督者であるかどうかの判断基準④賃金などの待遇
管理監督者になると給料面での待遇も一般職員とは変わってきます。管理監督者は、時間外手当が無くなるなどのマイナス面が目立ちます。
また、管理監督者は職務内容、責任や権限も経営者と一体的な立場となりとても大変な仕事です。しかし「役職手当」が新たに支給され、給料の合計金額は、一般職員よりも多く支払われます。
以上が管理監督者の判断基準となります。管理職だからといって、必ずしも管理監督者というわけではありません。
詳しい基準は会社の就業規則に記載があります。ぜひ確認してみてください。
管理監督者でない「名ばかり管理職」の休日の定義
管理職にも管理監督者であるかどうかによって違いがあることを、お伝えしてきました。ではここからは管理監督者であるかそうでないかによって休日の扱いはどのようになるのか説明していきます。
管理監督者でない「名ばかり管理職」の方の休日の定義は、一般職員と同様です。
労働基準法の中に休日の扱い、また休日出勤した場合の扱いについて記載があります。
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#192)
労働基準法にあるように毎週少なくとも1日の休みは保証され、休日に仕事をしたときには、手当も貰えることが記載されています。
休みに関することや手当ての詳しいものは、会社の就業規則に記載がありますので、ご確認ください。
管理職(管理監督者)の休日の定義
それでは、管理職の方の休日の定義はどのようになっているのでしょうか。
労働基準法の第三十五条の毎週1日以上の休みを与えなければなりませんが、管理職の方はこの条文の適用外なのです。
でも安心してください。管理職の休日の取り決めは、一応あります。労働基準法第四十一条の二第四項・第五項に記載があります。その内容は以下のものです。
- 第四十一条の二第四項:1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日与える
- 第四十一条の二第五項:1年に1回以上の継続した2週間、休日を与える
管理職の方は休みがないと思っている方は多いかと思いますが、きちんと休日について記載があります。しかしこれを適用するかは会社によって異なります。
管理職の待遇について労働基準法では、以下の事項のいずれかを適用していれば問題ないとしています。
三 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(この項の委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(第五号ロ及びニ並びに第六号において「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。四 対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。五 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。イ 労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。ロ 健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。ハ 一年に一回以上の継続した二週間(労働者が請求した場合においては、一年に二回以上の継続した一週間)(使用者が当該期間において、第三十九条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること。ニ 健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること。(出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#259)
管理職(管理監督者)に休日が適用されない理由
管理職の方に、一般職員同様の休日がないのは、労働時間に裁量が与えられていることが大きな要因となっています。
また、仕事の内容に関しても経営者と同じ視点に立ち業務を行わなければなりません。もし会社に不祥事が発生した場合は、休日関係なく仕事を行う必要があります。
しかし先ほどもお伝えしたように労働基準法では管理職の休日に関する項目もあります。こちらの適用は会社ごとに一任されていますので、就業規則をご確認してみてください。
管理職(管理監督者)の休日の権利【有給休暇】
管理職の休日の扱いは会社ごとに異なりますが、有給休暇の扱いについてはどの会社も同様です。管理職でも有給休暇は貰えます。
労働基準法で管理監督者は労働時間・休憩・休日は適用外ですが、有給休暇の項目に除外するという記載はありません。そのため管理職でも有給休暇はきちんと貰えます。
有給休暇は労働者としての権利です。管理職であるからといって遠慮することなく、消化していきましょう。
管理職の休日について【まとめ】
今回は管理職の休日につてご紹介してきました。管理監督者であるかどうかによって待遇が異なり複雑です。最後にもう一度おさらいします。
- 一般職員と同様で毎週少なくとも1日の休みは保証される
- 一般職員に適用される休日は適用除外となる
- 労働基準法の中で管理職にも休日の項目があるが、適用するかは会社次第
- 有給休暇は一般職員同様貰える
以上が管理職の休日に関することです。特に管理職に休日の項目を適用しているかは会社ごとによって異なりますので、詳しくは就業規則をご確認ください。