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諦めたら損!管理職でも残業代が貰える4つの条件と事例を紹介!

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残業手当を会社に請求したら、「管理職なんだから残業代が出るわけない」と突っぱねられた経験はありませんか?

管理職には残業代が出ないというのはよく耳にする話ですが、実は今の労働状況次第で、あなたは残業代を貰える可能性があるんです。

この記事では、残業代がもらえる管理職の4つの条件を分かり易く紹介しています。

今の労働状況に疑問を感じている方は、参考になる記事ですので是非最後まで読んでみてください。

管理職は本当に残業代が貰えないのか?

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管理職は残業代が貰えないという話を耳にした事があると思いますが、実際の所どうなのか気になりますよね?結論から先に言うと、会社側は管理職者に残業代を支払う義務はありません。

しかし管理職の立場であっても、会社側が残業代を支払わなければならないケースが存在します。それはあなたが、労働基準法の「管理監督者(管理職者の事)」に当てはまらない場合です。

管理監督者に当てはまらなかった場合、あなたは残業代を請求する権利がありますし、会社も残業代を支払う義務が発生します。

では、会社の管理職者と労働基準法の管理監督者の違いは何なのでしょうか?次の章からその違いと管理監督者の条件を説明します。

補足:名ばかり管理職とは?

会社側は管理職者に残業代を支払う義務はありませんが、これを利用した悪い手口があります。

それは、会社の基準で管理職という肩書だけを与えて、残業代など本来支払い義務のある割増賃金を支払わないというやり方です。

管理職者と言えど肩書だけなので、権力も仕事の自由もありません。こういう人を名ばかり管理職と言います。

こういった会社の不正を防ぐためにも、労働基準法の管理監督者は目安として必要なのです。

管理職でも残業代が貰える4条件

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次に紹介する4条件の内、一つでも当てはまるものがあった場合、管理監督者に当てはまりません。その為、管理職であっても残業代を貰える可能性があります。

  1. 部署を統括する権限が無い
  2. 会社の経営に関与していない
  3. 労働時間や休日を自分の裁量で決められない
  4. 十分な賃金が貰えていない

管理監督者に当てはまるかは、役職名ではなく職務内容や仕事の責任と権限、勤務態様などで判断されます。

本来あるべき姿は、「会社の管理職者=労働基準法の管理監督者」ですが、これにズレがあった場合、管理職という肩書だけを与えられて、会社にとって都合の良い働き方をさせられている可能性があります。

次の項目から、管理職でも残業代が貰える4条件について、順番に詳しく解説していきます。

残業代が貰える条件1:部署を統括する権限が無い

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条件の一つ目は「部署を統括する権限が無い」です。管理職にもかかわらず上の意見をそのまま下へ伝達するだけの仕事内容だったり、自分の意見を毎回上司に確認しなければならない場合に当てはまります。

また、人材の採用や解雇の権限がない場合、部下の人事考課をさせてもらえない場合も統括する権限があるとは言えません。

ある程度の権限があったとしても、仕事内容の大部分が一般社員とあまり変わらない場合にも、管理監督者に当てはまらない為、管理職であっても残業代を請求する事ができます。

ファミリーレストランの裁判事例
  • 店長として従業員の統括、採用に関与していた。
  • 店長手当てを貰っていた。
  • 従業員の労働条件は経営者が決めていた。
  • 店舗の営業時間に拘束され、出勤や退勤の自由はなかった
  • 店長としての職務だけでなく、掃除やレジ打ち、厨房、ウェイターなど業務や雑務もこなしていた。

時間外労働による割増賃金を支払う義務を争った裁判ですが、管理監督者として認められず従業員側が勝訴しています。

従業員の統括や採用、管理職としての役職手当てを貰っていても、労働条件の権限が無かったり、業務内容が一般社員と変わらない場合は管理監督者には当てはまりません。

残業代が貰える条件2:会社の経営に関与していない

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条件の二つ目は「会社の経営に関与していない」です。管理監督者は労働条件の決定や労務管理について経営者と一体の立場でなければなりません。

経営者と一体の立場であるという事は、経営者から重要な責任と権限を与えられているという事になります。

会社の経営や支店、店舗などの経営方針を上司に勝手に決められてしまう場合や、決定権が自分に無い場合は管理監督者に当てはまらない為、管理職であっても残業代を請求する事ができます。

書籍の訪問販売を行う販売主任の裁判事例
  • 支店の販売主任だが、支店の営業方針を決める権限が無かった。
  • 支店の販売計画などの指揮をとる権限が無かった。
  • 厳しい勤怠管理を受けていて、勤務時間に自由が無かった。

こちらも時間外労働による割増賃金を支払う義務を争った裁判ですが、管理監督者として認められず従業員側が勝訴しています。

残業代が貰える条件3:労働時間や休日を自分で決められない

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条件の三つ目は「労働時間や休日を自分で決められない」です。管理監督者は経営者と一体の立場ですので、時間に関係なく急な対応を迫られたり、経営判断が必要になったりします。

時間に囚われない働き方が必要になってくる為、労働時間に関する事が全般的に自由になります。早退しても残業しても給料には響かないのが管理監督者です。管理職は残業代が貰えないという話はここから来ています。

しかし、遅刻や早退によって減給されたり、人事考課で評価が下がる場合は管理監督者とは言えません

また、営業中は店舗にいなければならなかったり、人員不足により長時間労働を余儀なくされる場合も同様です。労働時間に関する裁量が無い為、管理監督者とは言えず、残業代の請求をする事ができます。

カラオケ店の店長の裁判事例
  • 会社の経営方針や重要事項の決定に参画する権限が無かった。
  • 店舗の人事に権限が無かった。
  • タイムカードの打刻、勤務予定表の提出が義務付けられていた。
  • 就労の状況が評価の対象にされていた。

会社は店長を管理職としていましたが、勤務時間を管理し、早退や遅刻などを評価の対象にしていた為、管理監督者には当てはまらず、従業員側が勝訴しています。

残業代が貰える条件4:十分な賃金が貰えていない

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条件の四つ目は「十分な賃金が貰えていない」です。管理職者は仕事の責任も一般社員とは異なりますので、相応の待遇がされなければなりません。

会社の規模や業種によって支払われる給与が違うため、管理職だからいくら以上という明確な金額はありませんが、目安としては下の三つが挙げられます。

  1. 1年間に支払われた賃金の総額が、一般社員と同程度以下
  2. 残業時間を考慮すると、残業代を貰った方が今の給与よりも高い
  3. 長時間労働の結果、自分の賃金を時間単価で計算するとアルバイトよりも低い、もしくは最低賃金よりも低い

特に三つ目は十分な賃金とは言えない重要な証拠となりますので、一度計算してみましょう。三つの目安のどれかに該当する場合は、管理職でも残業代の請求をする事ができます。

管理職でも深夜の残業は例外

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管理監督者は残業をしても割増賃金が出ないという話をしましたが例外があります。それは、深夜の労働です。

たとえ管理監督者であっても、夜22:00〜翌朝5:00までの深夜の労働には割増賃金を支払う必要があります。また、年次有給休暇も一般の社員と同じく与える必要があります。

深夜まで残業しても、毎月の給与に割増賃金が反映されていない場合は、それだけで請求する権利が生じます。

管理職の残業を把握していない会社は危険

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2019年4月から会社が管理職者の労働時間を把握する事が義務化されました。

今現在会社が、あなたの残業など労働時間の実態をきちんと把握していない場合、その会社は義務を怠っていると言えます。

労働時間の実態を把握しない会社は、長時間労働をさせたり、労働時間のデータ改竄ができてしまう為、非常に危険です。

労働時間が把握されていない場合は、必ず記録として残しておくようにしましょう。残業代を請求する場合にも、重要な証拠になる可能性があります。

管理職が会社に残業代を請求する前に考えるべき事

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これまでに説明した条件を見て、会社に残業代を請求しようと思った方もいるでしょうが、残業代請求をする前に考えておかなければならない事があります。それは、会社に残るか、残らないかという事です。

会社に残らない場合

会社を辞める覚悟が決まっている場合は、遠慮すること無く会社に請求する事ができるでしょう。

会社を辞めた後に、逆に訴訟を起こされる事や、転職先に悪い噂を流される事を不安に思う方もいると思いますが、こういった事はまず起こりえません。

報復的な訴訟は不法行為として別途賠償請求の対象になる為、会社にはデメリットしかありません。

悪い噂を流す事も、あなたが転職先を言わない限り会社側は知る事はできませんし、転職活動の妨害も不法行為として別途賠償請求の対象になるので、心配する必要はないでしょう。

会社に残る場合

会社に残る場合は、請求後に以下の4つの事が起こる可能性を考えなければなりません。

  • 報復人事
  • 報復解雇
  • 減給
  • ハラスメント等の嫌がらせ

勿論、どれも法的に許されない事ですので、弁護士に相談すれば解消はできますが、会社での居心地は前と同じという訳にはいかないでしょう。

会社に残りつつ、残業代を請求した後のダメージを減らすなら、同じ待遇を受けて不満を持っている管理職や社員を探して、集団で請求するというやり方が良いでですね。

あなたが管理職として不当な働き方をさせられている場合、他にも同じ待遇の社員がいると考えてまず間違いありません。また、集団で請求する事で、個々の名前が目立だたなくなる為、目をつけられにくくなります。

管理職が会社に残業代を請求する手順

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未払いの残業代は2年まで遡って請求することができます。個人的に会社と戦うのは難しいので、基本的には弁護士に相談する事になります。

ここからは管理職者が会社に残業代を請求する流れについて紹介します。流れとしては以下になります。

残業代請求の流れ
  1. 弁護士に相談する
  2. 内容証明郵便を送る
  3. 労働審判
  4. 訴訟

①弁護士に相談する

自分が管理監督者ではないかもと感じたら、まずは弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談する場合の相場は1時間で5,000円〜10,000円程度ですが、最近では無料相談を受け付けている事務所もありますので、そちらを利用すると良いでしょう。

②内容証明郵便を送る

弁護士と相談しながら、本来支払われるべき残業代を計算し、内容証明郵便を送ります。内容証明郵便を送ることで会社側も対応せざるを得ない状況になるでしょう。

内容証明郵便で送った内容通りの残業代を支払ってくれれば、この段階で解決する事ができます。

③労働審判

会社側が内容証明郵便の内容を受け入れず、誠実な対応をとってくれなかった場合、裁判所を通じて残業代を請求する「労働審判」という手続きを行います。

話し合いの機会を設け、話し合いが合意できなかった場合は裁判所が審判を下します。ここで決まった内容は強制執行力があるので、会社側も交渉に応じる可能性が高まります。

④訴訟

審判確定前にどちらかが異議を唱えた場合、訴訟で解決を図ることになります。ただし、訴訟をすると解決に半年から1年以上かかりますので、長期戦を覚悟しなければなりません。

管理職の残業代まとめ

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今回の記事で、管理職でも残業代が貰える可能性があるという事が分かって頂けたと思います。今一度内容を確認しましょう。まずは管理職でも残業代がもらえる4条件です。

管理職でも残業代がもらえる4条件
  1. 部署を統括する権限が無い
  2. 会社の経営に関与していない
  3. 労働時間や休日を自分の裁量で決められない
  4. 十分な賃金が貰えていない

4つの条件の内一つでも当てはまると、残業代の請求ができる可能性があります。

また、上記の4条件に限らず、深夜労働(夜22:00〜翌朝5:00の間の労働)は役職関係なく割増賃金を貰えます。

この記事を読んで、今の労働環境に違和感を感じたなら一度弁護士に相談することをおすすめします。

ABOUT ME
ゆうた
飲食業界にて料理長と店長とソムリエを兼任するという激務を経験。何歳になってもチャレンジをし続ける男でありたい!趣味は旅行だけど今は自粛中。髪の毛と性格にクセがありスチールウールと呼ばれていた事がありますw こんな私ですが宜しくお願いいたします。