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管理職が休日出勤したら代休は発生するのか【管理監督者かどうかが重要】

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管理職になると休日出勤した場合に代休があるのかないのか、気になる人は多いのではないでしょうか。

そこで今回は管理職が休日出勤した場合に、代休が発生するのかどうかをお伝えしていきます。

休みが大事な人にとって、代休が発生するかどうかは大事ですよね。管理職になる前にしっかりと確認しておきましょう。ぜひ最後までご覧ください。

休日出勤し代休がもらえるかは管理監督者であるかが重要

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管理職と一言で言っても「管理監督者」であるかどうかでかなり待遇は変わってきます。

労働基準法41条2号の管理監督者の該当性について、行政解釈では、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあるかを、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断する」こととされている。

(出典:https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/dl/jirei27.pdf)

管理監督者であるかどうかの基準は以下の4つの項目を見れば判断することが出来ます。

管理監督者であるかどうかの判断基準
  • 労働時間、休憩、休日等決まった時間を越えてざるを得ない職務内容を行っている
  • 労働時間、休憩、休日等決まった時間を越えてざるを得ない責任と権限を行っている
  • 勤務時間が決められた時間に縛られずに働いている
  • 賃金等が優遇されている

上記の4つに該当している場合は、管理監督者です。一つでも該当していない場合は、管理職であっても管理監督者ではありません。そのような方は「名ばかり管理職」と呼ばれています。

詳しくはあなたの働いている就業規則に記載されていますので、ご確認ください。

名ばかり管理職が休日出勤した場合の代休はどうなるのか

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管理監督者ではない「名ばかり管理職」の方は、労働基準法上では管理職とは言えません。そのため待遇は一般職員と同様の扱いとなります。

よって「名ばかり管理職」が休日出勤した場合は代休が貰えます。

また法定休日(労働基準法によって必ず設けなければならない休日)に出勤した場合は、休日出勤手当として内給基準与時間額(時給)に125%を掛けた金額が支給されます。

代休だけでなく、休日出勤手当も支給されるので嬉しいですよね。

管理職(管理監督者)が休日出勤した場合の代休はどうなるのか

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では、管理職の方が休日出勤した場合、代休は貰えるのでしょうか。結論から言いますと、管理職の方は代休は発生しません。

管理職になっても休みを重視している方にとっては、休日出勤して代休が発生しないのは悲しい現実ですよね。

では続いて、なぜ管理職には休日出勤した時に代休が発生しないのか、その理由をご紹介します。労働者のための法律である「労働基準法」にの中に記述がありますので、抜粋しながらご説明します。

管理職(管理監督者)が休日出勤しても代休がない理由

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管理職の方が休日出勤しても代休が発生しないのは、労働基準法の中にある休みの条文を適用しなくても良いからです。労働基準法の中には休みに関する記載が以下の通りあります。

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

(出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#167)

しかし管理職の方は、この条文が適用されないと労働基準法の中で定められています。

第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。

(出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#167)

上記で記載されている「対象労働者」は管理職の方を指しています。労働基準法で適用しないと謳っているため、一般職員の認識で休日出勤したとしても、代休は発生しないのです。

管理職(管理監督者)は休日出勤手当も貰えない

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残念ながら管理職の方は休日出勤しても代休に加えて、手当も貰えません。

一般職員は法定休日(労働基準法によって必ず設けなければならない休日)に出勤した場合は、休日出勤手当てとして内給基準与時間額(時給)に25%を掛けた金額が基本給に加えて支給されます。

しかし管理職の方は労働基準法の中で休日出勤手当の支給の対象ではないと記載があります。

厳しい現実ですが、管理職の方は代休休日出勤手当も貰えません。

管理職(管理監督者)でも代休が貰える可能性がある

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ほとんどの会社では管理職になった場合、休日出勤しても代休と手当は貰えません。しかし、会社によっては代休が発生する会社もあります。

実は労働基準法の中では、休日出勤した場合に代休を取らないといけないという記載はありません。代休については会社が定める就業規則の中で決まっています。

数としては少数ですが、管理職でも代休が発生する会社もありますので、一度就業規則をご確認してみてください。

管理職(管理監督者)でも代休がもらえる業界

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数としては少数ですが、管理職でも休日出勤した時に代休が発生する業界はあります。その業界とは公務員です。

国家公務員や地方公務員の方は、選挙であったり災害などの有事の際では休日など関わらず働かなければならなくなります。そのため、公務員の方は代休が発生するように定められています。

公務員のほかにも、代休が発生する業界は少なからずありますので就業規則を確認してみてください。

管理職(管理監督者)が休日出勤した場合は有給休暇で補う

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就業規則を確認していただき、管理職に代休が発生しないことが分かった方も、悲しむのはまだ早いですよ。

休日に出勤し、どうしても休みたい場合は、有給休暇を使用して休みを補う方法があります。管理職になると有給休暇が無くなってしまうと思っている方も多いのではないでしょうか。

有給休暇は管理職でもちゃんと一般職員同様、取得の権利があります。使用できる権利はどんどん使っていきましょう。

管理職(管理監督者)が有給休暇を使わずに休む方法

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先ほど休日出勤した場合に、有給休暇を使用して休む方法をお伝えしました。しかし中には代休の代わりとして、有給休暇を使用するのは嫌だと考える方も多いかと思います。

どうしても有給休暇を使用したくない場合は、管理職の条件である「勤務時間が決められた時間に縛られずに働いている」を適用すれば問題ありません。

これを解釈すれば、出勤する、出勤しないは管理職の裁量で決めることが出来ます。そのため休んでも問題がないということです。

しかし、勤務時間に縛られないからと言って休みたいときに休むということを続けていると、部下や会社からの評価が下がりますので、ご注意ください。

まとめ

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今回は管理職が休日出勤した場合に代休が発生するのかについて、ご紹介してきました。管理職の中にも管理監督者であるかそうでないかで待遇が変わりますので、最後におさらいをします。

管理監督者でない「名ばかり管理職」の場合
  • 休日出勤した場合には代休が発生する
  • 休日出勤した場合には休日出勤手当てが貰える
管理職(管理監督者)である場合
  • 休日出勤した場合には代休は発生しない
  • 休日出勤した場合には休日出勤手当ては貰えない

まずは管理監督者であるかどうかの基準を、ご自身の会社で確認しておくことが大事です。何度もお伝えしましたが、ぜひ就業規則をご確認してみてください。

ABOUT ME
伊津大輝(イヅダイキ)
活動歴4年のSEOライター。検索上位記事を多数執筆。自社が運営する2つのメディアの編集長として活動しつつ、web+に参加されたライターへSEOライティングの指導、添削などを行っています。実はSEOライティングよりもセールスコピーライティングが得意で、コピーライター歴は約6年。大学では心理学を専攻していました。