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ヘッドハンティングで転職すると会社から訴えられる?その真相とは。

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「あるヘッドハンターからヘッドハンティングの提案があり、受けようかと考えている。しかし、提案を受けたら今いる会社から訴えられはしないだろうか…。」

ヘッドハンティングは、優秀な社員に高収入や部長クラスの役職付きの求人内容を提示して、他社から引き抜く採用方法です。

ヘッドハンティングを受けて転職するときに、元いた会社から訴えられはしないか不安になることもあるでしょう。

そこでこの記事では、ヘッドハンティングを受けて会社から訴えられるリスクについて、徹底解説していきます。

エグゼクティブナビ編集部
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この記事を読んで、ヘッドハンティングを受けることによる訴訟リスクについて、正しく理解していきましょう。

ヘッドハンティングを受けて転職しても、原則訴えられない

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結論から言うと、ヘッドハンティングの提案を受けて転職したとしても、前の会社から訴えられることはほぼありません。

なぜなら、日本国憲法22条1項で権利として認められているからです。なお、憲法の条文は以下の通りです。

「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

出典:日本国憲法22条1項

このように、日本国民なら誰でも「職業選択の自由」が保障されているため、前の会社から訴えられるリスクを気にせずに、安心してヘッドハンティングが受けられます。

「競業禁止規定」を定めている会社でも、訴えられないのか?

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憲法で保障されているとはいえ、会社の規則で禁止されている場合もある。それでも訴えらないのだろうか…。

会社によっては、退職後一定年数を決めて競合他社への就業を禁止している、「競業禁止規定」を定めています。この場合、ヘッドハンティングを受けて転職した後、訴えられないかは気になりますよね。

しかし実際は、会社が「競業禁止規定」を定めていたとしても、訴えられることはありません。なぜなら、日本国憲法があらゆる法律よりも優先される、「上位法令」という位置づけだからです。

法律や会社の規則などのルールは、憲法に違反することは許されず、誰でも「職業選択の自由」が保証されています。

よって、会社が競合他社への就業を禁止したとしても、ヘッドハンティングを受けた社員が訴えられることはないのです。

ただし、例外的にヘッドハンティングを受けたら訴えられることも

https://www.pakutaso.com/20190641175post-21553.html

ヘッドハンティングを受けて転職しても、憲法で保障されていることから自由に他社へ転職できることが分かりました。

ただし、例外的に訴えられるケースも存在するのです。通常、ヘッドハンティングを受けて訴えられるかどうかは、以下の3つの観点から見て、違法性があるかを判断されます。

3つの観点
  1. ヘッドハンティングを受けて他社へ移る人数が1人だけでなく大人数か
  2. 元いた会社に損害を与えているか
  3. 計画的に行われた行動か

これら3つの観点からみて、もし違法性があると判断されたなら、会社から訴えられる可能性が高いです。

エグゼクティブナビ編集部
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次の項目から、ヘッドハンティングを受けて訴えられた事例を、3つ紹介していきます。

ヘッドハンティングを受けたことによって訴えられた事例①

https://www.pakutaso.com/20191202353post-24914.html

最初に紹介する、ヘッドハンティングを受けたことによって訴えられた事例は、「東京学習協力会事件(1990年4月17日)」です。事例の内容は以下の通りです。

進学塾の講師2名が、年度の途中で代替要員を確保する時間的余裕を与えないまま講師の大半を勧誘して退職し、職務上入手した情報に基づいて生徒を勧誘して、新たに設立した進学塾に入学させた行為が、就業規則上の競業避止義務に違反するとして、連帯しての損害賠償義務を免れないとされた事例。

出典:伊崎労務管理事務所 – 東京学習協力会事件 東京地方裁判所(平成2年4月17日)より

以前の進学塾に勤務していた塾講師が新たな進学塾を設立し、以前の進学塾に勤務していた講師の大半を、新たな進学塾へ引き抜いたという内容です。

前述した3つの観点から、例外的に訴えられる事例に該当する部分はどこなのかを挙げると、以下の通りです。

3つの観点に該当する部分
  1. 講師の大半を新たな進学塾へ引き抜き(大人数で行われ)
  2. 年度途中で代わりの講師を確保する時間を与えず(元いた会社に損害を与え)
  3. 仕事で手に入れた情報を元に生徒を勧誘(計画性がある)

これら3つの観点に該当し、就業規則上の「競業禁止規定」に違反することから、裁判所から損害賠償請求を命じられました。

ヘッドハンティングを受けたことによって訴えられた事例②

https://www.pakutaso.com/20191222353post-24910.html

次に紹介する、ヘッドハンティングを受けたことによって訴えられた事例は、「ラクソン事件(1991年2月25日)」です。

事例の内容を簡潔に解説すると、英会話教室を運営する会社Aの取締役Bは、会社Aの社運をかけた企画を一切任されている重要な地位についていました。ですが、取締役Bは会社Aへの不満を持っていました。

そこに、以前から取引先であった別会社Cの役員Dから、ヘッドハンティングを持ちかけられ、計画的に会社Aにいた部下を別会社Cへ大量に引きぬき、会社Aへ損害を与えたという内容です。

前述した3つの観点から、例外的に訴えられる事例に該当する部分はどこなのかを挙げると、以下の通りです。

3つの観点に該当する部分
  1. 会社Aにいた部下を別会社Cへ大量に引き抜き(大人数で行われ)
  2. 会社Aの社運をかけた企画を一切任されている重要な地位(元いた会社に損害を与え)
  3. 計画的に会社Aにいた部下を別会社Cへ大量に引き抜き(計画性がある)

これら3つの観点に該当し、従業員を大量に引き抜かれたことによる損害を鑑みて、870万円の損害賠償請求を命じられています。

出典:https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/10/80.html

ヘッドハンティングを受けたことによって訴えられた事例③

https://pixabay.com/ja/photos/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC-%E6%9B%B8%E7%B1%8D-%E6%B3%95%E5%BE%8B-%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80-719065/

最後に紹介する、ヘッドハンティングを受けたことによって訴えられた事例は、「モデル事務所移籍引き抜き事件(2005年10月29日)」です。

事例の内容を簡潔に解説すると、大手モデル事務所Aにいた取締役Bが退職後、新会社Cを設立しました。

その後、取締役Bは、大手モデル事務所Aにいた350人中72人のモデルを、新会社Cにヘッドハンティングしたという内容です。なお、100人以上のモデルに電話をかけるなど新会社への勧誘をし続けていました。

前述した3つの観点から、例外的に訴えられる事例に該当する部分はどこなのかを挙げると、以下の通りです。

3つの観点に該当する部分
  1. 大手モデル事務所Aにいたモデルを、新会社Cにヘッドハンティングした(大人数で行われ)
  2. 大手モデル事務所Aにいた、350人中72人ものモデルをヘッドハンティングした(元いた会社に損害を与え)
  3. 100人以上のモデルに新会社への勧誘をし続ける(計画性がある)

これら3つの観点に該当し、裁判所は、新会社と取締役Bらに1500万円の損害賠償を請求するように命じました。

出典:http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2005/10/jugement_2b6f.html

ヘッドハンティングを受けて訴えられることによる処分内容

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先ほどの3つの事例に該当する、違法性のあるヘッドハンティングを受けて転職した場合、どういった処分が下されるのか気になる人もいるかと思います。

処分内容としては、元いた会社の退職金一部または全額を、減額または停止されることなどがあります。

また最悪の場合、ヘッドハンティングの方法が社会的に見て不当であると認められた時には、損害賠償請求の処分が下されることもあるのです。

損害賠償請求の金額は、事件内容によって状況が異なるため、一概には言えません。

ただし、ヘッドハンティングされた人材の育成にかかった費用や、ヘッドハンティングされることによって、元いた会社の売り上げに影響を与えた分が請求額として認められる傾向にあります。

ヘッドハンティングを受けて退職するなら、理由は話さない

ここまで、ヘッドハンティングを受けて転職する時に訴えられるケースを紹介していきました。

自分は違法性のあるヘッドハンティングに該当しないので、提案を受けて転職しよう。ただ、退職についてどう話せばいいものか…。

これまでの項目を読んできた人の中で、違法性のあるヘッドハンティングに引っかからないので、提案を受けて転職してみようかと考えている人もいるでしょう。

ただ、退職理由を今いる会社にどう伝えればいいのか悩む人もいるかと思います。この場合、退職理由は「一身上の都合」とだけ、会社に説明してください。

万が一、「他社からヘッドハンティングされたので、退職します。」と説明すると、会社や上司によっては、優秀な能力が認められたあなたを無理にでも引き留めようとします。

引き留めにあってしまった場合、退職する期間がずるずる先延ばしになり、結局退職しないということになりかねません。そのため、詳細なことはなるべく話さないようにしておきましょう。

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ヘッドハンティングを受けることによるリスクが心配なら相談を

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ヘッドハンティングを受けて、本当に今いる会社から訴えられないか心配。もう一度、よく考えてから提案を受けてみようか…。

違法性のあるヘッドハンティングに該当しなくても、本当に今いる会社から訴えられないか心配になることもあるでしょう。また提案を受けるかどうかを、もう一度検討したい時もあります。

この場合、転職エージェントサービスを利用してみてはいかがでしょうか。サービスを利用して、第三者に相談することで、ヘッドハンティングを受けるべきかどうかを冷静に判断ができます。

なお、転職エージェントサービスを提供している各社を例に挙げると、以下の通りです。

各社には、各業界に精通した転職コンサルタントキャリアコンサルタントが在籍しています。

ヘッドハンティングの内容をコンサルタントに相談すれば、求人の詳細や訴訟リスクなど、プロの視点からあなたにアドバイスをしてくれますよ。

まとめ

ここまで、ヘッドハンティングを受けて会社から訴えられるリスクについて解説していきました。内容をまとめると、以下の通りです。

まとめ
  • 憲法で保障されているためヘッドハンティングを受けても原則訴えられない
  • 「競業禁止規定」があっても訴えられない
  • ヘッドハンティングに違法性がある場合は例外的に訴えられることも
  • 訴えられた場合、退職金の一部や全額が停止、損害賠償請求がされることも
  • 転職エージェントサービスを利用して相談するのも有効

ヘッドハンティングを受けて転職することで、元いた会社から訴えられはしないか心配になることもあるでしょう。

この記事で紹介した通り、原則として違法性がない限り、元いた会社から訴えられることはありません。そのため、安心してヘッドハンティングを受けることができますよ。

エグゼクティブナビ編集部
エグゼクティブナビ編集部

この記事で紹介した内容を理解したうえで、ヘッドハンターから提案されたヘッドハンティングを受けてみてはいかがでしょうか。

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ふぉむ
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