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【知っておきたい!】失業保険とは?再就職に役立つ制度を徹底解説!

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今の会社を辞めて再就職を考えている方は、「失業保険」について、必ず知識をつけておいてください。失業保険を利用することで、収入がない再就職活動中の生活のしやすさが格段に変わります。

失業者の再就職をお金の給付で支援するのが失業保険であり、上手く活用することで生活費を気にすることなく、素早く再就職することも可能になるのです。

この記事では、失業保険を受給するまでの流れや条件、もらえる金額などを、失業保険の知識がない人でも理解できるようにまとめました

既に仕事を辞めていてもまだ間に合います。この記事を読み進めて、失業保険の利用を検討してみてください。

失業保険とは

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失業保険とは、失業者の生活を安定させ、再就職を支援する目的をもった制度です。「失業手当」「失業給付」と言われるケースもあります。

失業理由に関わらず、次の仕事が見つかるまでの生活費としてお金を支援してもらうことができます。

失業保険があることで、失業者が再就職しやすくなり、企業側の労働者確保のしやすさにも繋がっているのです。

ただし、失業保険は次の仕事が見つかるまでいつまでももらえる訳ではなく、失業理由や前職の収入によっても額が変わってきます。この記事で、失業保険をもらえる条件や期間について確認していきましょう。

失業保険を受給するための条件

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失業保険の受給をするには、受給するための条件を満たしている必要があります。

失業保険の給付を受けるには、以下のような条件があるので、申請をする前に確認しておきましょう。

失業保険を受給するには
  • 雇用保険に加入している
  • 雇用保険に加入していた期間が退職前の2年間で12ヶ月以上(働いた日数が11日以上ある月が1ヶ月とみなされる)
  • 失業の状態である(働く意思や能力があるにも関わらず、職を失っている状態)

失業保険は、失業している人が受給できるものではなく、失業していて再就職をしようとしている人が受給できるものです。

そのため、失業していても、「すぐに就職できない人」「すぐに就職しない人」は、働く意思や能力がないとみなされ、受給することができません。

失業保険を受給できない例としては、病気や怪我ですぐに就職できない場合、結婚などにより家事に専念することになり、すぐに就職しない場合などがあります。

また、退職理由によって必要な「雇用保険の加入期間」が変わってきます。具体的な違いについて解説している、次の章を読み進めてみてください。

【退職理由別】受給に必要な雇用保険の加入期間

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失業保険も受給するには、再就職をする意思があることを前提に、雇用保険に加入していた期間が一定期間以上必要になります。

受給に必要な加入期間が退職理由によって異なってくるので、各退職理由別に見ていきましょう。

退職理由が会社都合

会社都合による退職は、会社の倒産、解雇、リストラなどを指します。

退職を余儀なくされるケースは、会社都合の退職とみなされ、「特定受給資格者」に規定されます。

特定受給資格者に規定されると、雇用保険に加入していた期間が、退職前の1年間に6ヶ月以上あれば、受給資格を得られるのです。

退職理由が自己都合

一般的に、退職の多くはこちらの自己都合退職に含まれるでしょう。

今までの職場の仕事内容や待遇に不満があっての転職や、転居・結婚・介護・病気療養などによる退職が自己都合退職にあたります。

この場合、受給資格を得るには、雇用保険に加入していた期間が、退職前の2年間で12ヶ月以上あることが必要です。

また、自己都合退職の場合は、3ヶ月間は失業給付の基本手当を受給できない「給付制限期間」があります。

特定理由離職者

自己都合による退職の場合でも、やむを得ない理由で離職し、「正当な理由である」と認められると、「特定理由離職者」として規定されます。

特定理由離職者は、疾患・介護・通勤の困難化などの理由が当てはまり、事実確認を行った上で、初めて規定されます。

この場合、受給資格は雇用保険の加入期間が、退職前の1年間に6ヶ月以上あれば取得可能です。

「正当な理由である」と最終的に決定するのはハローワークなので、自分の退職理由が当てはまるかどうかは、実際にハローワークに相談してみましょう。

ここまでは、失業保険を受給するための条件について説明してきました。次の章からは、受給できる期間や額について解説していくので、申請の前にあわせて確認しておいてください。

失業保険の受給日数は?

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失業保険の受給日数は受給者によって変わり、「雇用保険の加入期間・年齢・退職理由」の3つを元に決まります。

会社都合による退職と自己都合による退職に分けて受給日数を表にまとめてみました。

会社都合退職の場合


雇用保険の加入期間
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
年齢
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30~34歳 120日 180日 210日 240日
35歳~44歳 150日 240日 270日
45歳~60歳 180日 240日 270日 330日
61歳~64歳 150日 180日 210日 240日

 

自己都合退職の場合


雇用保険の加入期間
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
年齢 全年齢 90日 120日 150日

平成29年9月1日に一部変更され、上記のような日数となりました。(2020年3月現在)

今後も変更がある可能性がありますが、会社都合退職の方が受給期間が長いことに変わりはありません。

会社都合退職と自己都合退職の受給期間は表の通りですが、もらえる金額(基本手当)も定額ではありません。

失業保険でもらえる金額については、次の章で詳しく解説していきます。

失業保険はいくらもらえるのか

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失業保険の受給額は定額ではありません。11日以上出勤した月を1ヶ月とし、近6ヶ月の賃金の合計を180で割って、「給付率」をかけることで日額手当が算出されます。

そして、日額手当に先述した受給日数をかけることで、受給総額を算出することができるのです。※日額手当には多くなりすぎないように上限が設けられています

給付率は生活水準を考慮して、賃金が高い人ほど低く、賃金の低い人ほど高く適用されます。

給付率や上限額については、厚生労働省から度々変更の通知がされているので、厚生労働省のページをよく確認してください。

(参考:【厚生労働省の公式サイト】令和2年3月現在の最新変更通知

受給額の算出式
  • 過去半年間の賃金合計(11日以上出勤した月を1ヶ月とする) ÷ 180 × 給付率 = 日額手当
  • 日額手当 × 受給日数 = 受給総額

失業保険を受給するまでの流れ

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ここまで解説してきた失業保険を受給するには、決まった手順があります。

これから失業保険を受給しようと考えている方は、次の手順を参考にして手続きを進めてみてください。

失業保険の受給手順
  1. 会社から離職票を受け取る(退職から1週間程度で届く)
  2. 離職票を持って、ハローワークで失業保険の受給申請をする
  3. 7日間の待期期間を過ごす(待期期間は失業保険の受給ができない)
  4. 受給説明会に参加する
  5. 失業認定日に求職活動の報告をして初回の手当てを受給する
  6. 4週間に1度失業認定日があり、2回目以降の受給にも求職活動の報告が必要

以上が、失業保険を受給するまでの一連の流れになります。ハローワークで申請を行うので、ハローワークに直接相談してみると詳しい説明を聞くことが可能です。

ハローワークに行けば、説明を聞きながら申請をすることができますが、離職票を持っていなければ事が進みません

離職票の発行が遅れると受給期間も短くなってしまうので、できるだけ早く離職票を発行する必要があります。

離職票を早く手にするため、次に紹介する準備をあらかじめ進めておくことをおすすめします。

退職前にできる失業保険の準備

失業保険の受給を考えているのであれば、離職票をできるだけ早く手にする必要があるので、退職前に次の2つをやっておくとスムーズに申請が進みます。

  • 離職証明書の内容(離職理由)を確認する
  • 離職票がいつごろ発行されるのか確認する

離職票は退職から1週間程度で届くはずですが、届かなかった場合には、まずは会社の人事担当者に連絡を取ってみてください。

それでもなかなか送られてこなければ、離職証明書を持ってハローワークに相談に行きましょう。離職票の発行を督促することができます。

失業保険を受給する際の注意点

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ここまで説明してきたように、失業保険は次の職に就くまでの間、生活を支援してくれるとても役立つ制度です。

しかし、失業保険には3つの注意点があります。気を付けないと、受給額が減ったり、もらえると思っていたのにもらえなかったりと、退職してからの生活が苦しくなってしまう可能性もあります。

失業保険を最大限に活用するために、次の3つの注意点を確認しておいてください。

受給できる有効期間は、退職日の翌日より1年間

失業保険を受給することができる期間には限りがあり、退職してから1年後は、例え受給日数が残っていたとしても受給できなくなってしまいます。

例えば、20年間雇用保険に加入し、50歳で会社都合退職した場合、330日の受給日数を得ることができますよね。

しかし、退職してからすぐに申請せず、退職日から3か月後に受給を開始したらどうなるでしょうか。

有効期間は退職日より1年間なので、残りは9ヶ月(約270日)となって、330日分の受給ができなくなってしまうのです。退職後は、早めに受給の申請をすることで、失業保険を最大限活用できます。

自己都合退職の場合、申請から給付まで3ヶ月かかる

自己都合退職をして失業保険を受給する場合、「3ヶ月の給付制限」というものがつきます。

申請後は7日間の待期期間があると先程説明しました。自己都合退職の場合、さらに3ヶ月の給付制限の期間があるので、お金が振り込まれるまでは最低でも、「3ヶ月7日」かかることになります。

先述した、受給できる有効期間「1年」とあわせて考えると、失業保険を受給しようと考えているのであれば、少しでも早く申請した方が良いと分かってもらえるかと思います。

失業保険を受給すると、雇用保険の加入期間がリセットされる

1度失業保険を受給すると、今までの雇用保険の加入期間がリセットされるので、「勤務年数=加入期間」ではなくなる点に注意が必要です。

例えば、10年勤めた会社を退職し、初めて失業保険を受給したとします。10年間雇用保険に加入していたので、受給日数も長めに適用されるはずですよね。

そして、再就職し3年間勤務したのちに、2度目の失業保険の受給を申請したとするとどうなるでしょうか。

今までの雇用保険の加入期間は計13年ですが、1度失業保険を受給した時点でリセットされているので、2度目の受給は、3年間を加入期間として受給日数が算出されるのです。

上記のケースで、1回目の退職で失業保険を受給しなければ、雇用保険の加入期間はリセットされません。2回目の退職で失業保険を受給する場合、通算の勤務年数が加入期間となります。

以上の3点を念頭に置いて失業保険を活用すれば、受給額が減った、受給できなかった、といったトラブルを回避することができます。

トラブルもなく、失業保険の受給が始まり、再就職活動をするようになると、「受給中に内定が決まったら、残っている日数は受給できなくなるのか」という心配が出てくるのではないでしょうか。

失業保険の受給中に再就職が決まると、失業保険とは別に受けられる手当てがあるので、次の章で解説していきます。

失業保険の受給中に再就職が決まったら

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まだ失業保険の受給日数が余っているのに内定をもらい、失業中ではなくなった場合でも、すぐには受給は止まりません

就職日の前日までは受給できるので、内定をもらってからも、初出勤するまでは安心して受給を続けることができます

もし、就職日を迎える時点で失業保険の受給日数が余っているのであれば、再就職手当(祝い金)をもらえる可能性もあります。(残り受給日数が多ければ多いほど、再就職手当は多くなります)

就職日の前にハローワークに出向いて、受給を終了した際に、再就職手当のもらう条件などの説明をしてもらうことができるので、しっかりと確認しておきましょう。

失業保険の受給中にアルバイトはしてもいいのか

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最後に、失業保険受給中のアルバイトについてですが、基本的には、アルバイトによる収入は得ても問題ありません

しかし、7日間の待期期間はできないということと、「就職」と判断されると失業保険の受給ができなくなる、という点に注意が必要です。

就職と判断されるケース

アルバイトであっても、雇用保険の加入条件を満たすと、「就職した」と判断されることがあります。雇用保険の加入条件は以下の2点です。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用が見込まれる

つまり、給付制限中にアルバイトをするのであれば、1週間のアルバイト時間を20時間以内にすることがポイントとなります。

失業保険の受給が始まってからもアルバイトは可能ですが、必ずアルバイトをした申告をしなければなりません

アルバイトの申告をしないと、不正受給とみなされ、罰則が適用されるので注意しましょう。

まとめ【再就職には失業保険を上手く活用しよう】

失業保険は、再就職をする際にとても頼りになる制度です。失業保険についての知識があるのとないのとでは、再就職のしやすさが変わってきます

再就職活動に時間を使いたかったり、会社を辞めなければならなくなって再就職に不安があったりする人こそ、失業保険を活用してみてください。

失業保険の利用を考えている方は、今回の記事を参考に、退職前から準備を進めたり、受給できる額の計算をしたりしてみてくださいね。

この記事を読んで、まだ失業保険について理解しきれていなくても、ハローワークに行けば詳しい説明を受けることができるので、難しい制度だと思わず活用することをおすすめします。

ABOUT ME
もこ
ライティングとブログに目覚めたトマト農家です。 大好きなゲームを我慢しながらライティングの勉強をしています。 冬はトマトが休みなので、ゲームとライティングの両立の日々です。
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