うつで会社を退職することを考えているあなたは、今こんな悩みを抱えていませんか?
「もう仕事に行けないぐらい辛くて、早く退職したいけど、まず何をどうしたらいいのかわからない」、「退職した後のことが不安だ」
この記事では少しでもあなたの不安を取り除くために、退職前と退職後にあなたがやっておくべきことをわかりやすく解説していきます。
今あなたはとてもしんどい時期で記事を読むのも辛いかもしれませんが、少しでもあなたの参考になれればと思います。
(アイキャッチ画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/1145176?title=%E9%A0%AD%E3%82%92%E6%8A%B1%E3%81%88%E3%82%8B%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%B31)
「うつかもしれない」と思ったら最初にやること3つ
「もしかしたら自分はうつかもしれない。会社を辞めたい。」と思った時に最も重要なことは、「すぐに結論を出さないこと」です。
なぜならうつ状態の時は、思考力や判断力が非常に鈍っているからです。うつ病が原因で退職すると再就職が難しいということもあるので、ひとまず頭を冷やして今から紹介することを試してみてください。
- まずは医師に相談する
- 社外の相談窓口や就労支援機関に相談する
- 休職する
まずは医師に相談する
退職を考えるまえに、まずは医師に相談してください。うつは自己判断ではどうにもなりません。近くの精神科や心療内科を受診しましょう。
病院に通うことに抵抗がある方は「産業医面談」を受けることができるかもしれないので会社に確認してください。面談自体は無料です。
産業医とは、労働者の健康や精神面について助言や指導を行う医師のことです。労働安全衛生法に基づき、50人以上の労働者が在籍する事業所には1人以上、3,000人超の事業所では2人以上の産業医を配置することが義務付けられています。
ただ労災認定を得るには、病院の診断書が必要となるケースがほとんどですので、正当な補償を受けるためにも、病院で診断を受けることを強くおすすめします。
社外の相談窓口や就労支援機関に相談する
うつ病などの精神疾患の疑いがある場合、1人でそれを抱え込むのが一番やってはいけないことです。まず誰かに相談し、自分の辛い気持ちを打ち明けましょう。
会社の人に話せない場合は以下のような窓口もありますので利用してみてください。
またうつ病の診断が下り、その原因があなたの仕事にある場合、就労支援機関に相談することで適切な指導やアドバイスを受けることができます。
就労支援機関の中には、会社とあなたの間に入って、業務量や勤務時間などの労働環境の調整をしてくれるところもありますので、ぜひ活用してみてください。
ただし就労移行支援を受けるには「専門医による診断書」が必須です。この点だけ忘れないでくださいね。
休職する
心療内科や精神科を受診して医師から休職を言い渡されたら、上司にそのことを伝えて休職しましょう。期間は会社にもよりますが、「半年~1年」であることが多いです。
休職しても体調が回復しない場合は、退職するという流れになるでしょう。休職中のお金に関しては「傷病手当金」という制度を利用することができます。
支給額は「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日×3分の2です。
傷病手当の申請条件は以下の通りですので、確認してみてください。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと(出典:病気やケガで会社を休んだとき 健康保険ガイド 全国健康保険協会)
次からは、休職期間を経てあなたが退職する際に、やっておくべきことを4つまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
退職するまでにやること① 退職届を出す
休職期間を経て退職することになったらまず、上司に退職することを伝えて退職届を出しましょう。上司との面談は、メールや電話などでアポイントメントをとってください。
上司がうつの原因の場合は1対1での話し合いは避け、人事担当者や就労支援機関の人に仲裁に入ってもらうようにしましょう。場合によってはICレコーダーなどの録音機器で録音しておく必要があります。
ちなみに退職届の書き方で悩む必要はありません。退職理由は「一身上の都合により」などで大丈夫です。
会社をどうしても自分でやめられない場合は、退職代行サービスを使う手もあります。精神的にしんどい人には嬉しいサービスだと思うのでぜひ活用してみてください。
退職するまでにやること② 有給休暇を消化する
退職前に有給休暇が残っている場合は、しっかりすべて取得してから退職しましょう。会社は原則として、社員からの有休の申請を断ることはできません。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。労働基準法 第三十九条(引用:e-Gov法令検索)
申し訳ないと心苦しく感じるかもしれませんが、欠員による調整は管理職や人事担当者の仕事でもあるので、あまり気負わないでくださいね。
体調の回復を最優先に、残りの有給休暇を消化してください。また、有給休暇の消化に入る前には、退職手続きをやり取りしている人事担当者の連絡先を忘れずに聞いておきましょう。
有休消化が始まると、業務用のメールではなく、自宅の電話やメールでのやり取りになります。退職後も社会保険の件などでまた連絡をとるかもしれないので、きちんと人事担当の連絡先は控えておいてください。
退職するまでにやること③ 社会保険の手続きをする
うつ病で退職するとなると、基本的には次の職場が決まっていない状態でやめることになります。
次の仕事まで空白期間が生じる場合、前の会社の社会保険は使えなくなるので、年金や健康保険の切り替え手続きが必要です。
この手続きを忘れると、将来の年金受給額が少なくなったり、医療費を全額負担しなくてはいけなくなることがあります。必ず手続きしてくださいね。
職場によっては退職後の社会保険について詳しく教えてもらえない場合が多いので、ある程度自分で調べて準備することが大事です。前もって市町村役場の窓口に尋ねてみるといいでしょう。
手続きの期間は退職日の翌日から14日以内です。年金手帳や職場で発行される退職証明、離職票など退職日が明記された書類を市町村役場に持参してください。
退職するまでにやること④ 離職票の交付を依頼する
退職手続きの際に会社に依頼しなければならないのが「離職票の交付」です。
離職票は、雇用保険の失業給付(基本手当)を受給するときに必要です。
退職者の依頼に応じて、会社がハローワークの所定書式に則って作成・交付します。退職してから10日前後までに交付される離職票を持って、ハローワークで手続きすると、通常なら失業給付がもらえます。
ただし「退職前の2年間で雇用保険の加入期間が12か月以上あること」、「現在求職中であること」などの条件を満たさないと、失業給付の受給対象にはなりません。
ということは、うつ病で失業した場合「求職中である」という条件を満たすことができないはずですので、失業給付金をすぐにもらうことはできません。
ですが、離職票はきちんと依頼しておいてください。その理由に関しては、後の「うつで退職した後にやること①」で詳しく説明します。
うつで退職した後、未払い金があれば会社に請求しよう
退職する職場で未払いの残業代がある場合、取り返せるので請求しましょう。
- タイムカードなどの証拠をとっておく
- 残業時間を計算する
- 会社と交渉する
退職する会社に直接交渉するのはしんどいかもしれませんが、これからの生活がかかっているので、できれば請求しておきたいですね。
会社が応じてくれない場合は、内容証明郵便で会社に請求書を送ることもできます。その際、労働基準監督署や弁護士に相談することも検討してください。残業代は2年前のものまで請求できます。
職場が原因によるうつ病なら労災が認められる可能性も
職場が原因でうつ病を発症した場合は、労働基準監督署に労災を申請して認定がおりれば、労災保険による治療費や休業損害について補償を受けることができます。
労災とは、労働によって生じる怪我や病気のような労働災害の略称です。
労災と認定されるには、傷病が業務によって生じたことを労働基準監督署に認めさせなければなりません。それはとても難しく、特に精神障害で労災認定を得るのは簡単なことではないのです。
こちらのグラフが平成30年度における精神障害の労災補償状況です。(引用:厚生労働省より)
決定件数というのは、その傷病が業務上で発生したか業務外で発生したかを決めた件数のことです。平成30年度は1820件の請求に対して、465件しか支給が決定されていません。
というのも、精神障害の原因を特定することは難しいとされており、様々な要因が複合的に絡み合っているケースが多いからです。
うつ病をはじめとした精神障害で労災認定を得る場合は、弁護士など専門家を頼った方が確実です。
うつで退職した後にやること① 失業給付の受給手続き
職場から離職票が交付されたら、管轄のハローワークで失業給付の受給手続きをしてください。申請自体に期限はありませんが、給付期間が1年間なので、できるだけ早く手続きをした方が得策です。
先程も述べた通り、失業給付はあくまでも求職中の人に支給される手当です。ではうつ病の自分はもらえないのか?というとそうではありません。
うつ病などで求職活動ができない場合は、受給期間を最大3年まで延長することができます。延長後は、医師が「週に20時間働ける状態」と認めることで延長が解消され、手当の受給対象になります。
さらに国から就職困難者と認定(つまり障害の認定)されると、45歳未満ならお金の給付日数が、通常の90日から少なくとも150日に延長されます。ですから離職票は必ずもらっておいてください!
うつで退職した後にやること② 【超重要】治療に専念する
ここまで長々と書いてきましたが、まずうつで退職された方にとって1番大事なことは「治療に専念」することです。
仮に休職中にうつが治ったような感じがしても、退職の手続きや人間関係で心が疲弊してうつが再発する場合があります。そのため退職したからといって、行動的になるのは控えましょう。
特に薬を服用している方は、急に断薬すると体調を大きく崩す可能性が非常に高いので、自己判断での断薬は絶対にやめてください。
退職後もしっかり病院に通い、周囲の助けを借りながら治療に専念することが大切です。
就労支援機関への通所について
就労支援機関は、あなたがうつ病と診断され退職した後、再就職するための支援をしてくれます。もし体調が回復してきたら就労支援機関へ通所するのもいいでしょう。
再就職のための面接の練習もできますし、就職先の紹介もしてくれます。それだけではなく、メンタル面でのケアや定期的に面談も行ってくれるので、社会復帰がしやすくなります。
ただ就労支援機関を利用するには、医師の診断書が必須です。それだけ覚えておきましょう。
もし体調が良くなってきて、就労について少し興味が出てきたら、就労支援機関に無料相談してみてはいかがですか?
うつで会社を退職する際にやっておくべきこと まとめ
今回は、うつで会社を退職したいあなたが、これからするべきことをまとめました。
- うつかもと思ったら最初にすべき3つのこと
→1.医師に相談する 2.社外の相談窓口に相談する 3.休職する - 退職する前にやるべきこと
→1.退職届けを出す 2.有給休暇を消化する 3.社会保険の手続きをする 4.離職票を依頼する - 退職した後にやるべきこと
→1.失業給付金の受領手続き 2.治療に専念する(超重要)
うつによる退職の手続きを放置することは、新たな不安要素を生み出します。退職して治療に専念するためにも、周りの手を借りながら手続きを行ってください。
最後までお読み頂きありがとうございました。この記事が、うつで苦しんでいるあなたのお役に立てることを願っています。
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