社長・役員のためのコラム PR

【慌てずに】取締役の辞任に必要な登記申請書についてまとめてみた

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「取締役を辞任することになった。登記申請書が必要なのは分かったが、一体どうすればいいのだろうか・・・。」

取締役が辞任ということになると、どうすればいいのか分からなくなって焦ってしまいますよね。

この記事では、取締役が辞任する時に必要な登記申請書について、知っておきたいことをまとめてみました。

あらかじめこの記事を読んで、取締役が辞任する時に慌てずに済むようにしておきましょう。

アイキャッチ画像出典:https://pixabay.com/ja/photos/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84-%E7%94%B7-dapper-%E4%BB%95%E4%BA%8B-869380/

取締役の辞任に必要な登記申請書はどこで手に入れる?

取締役の辞任に必要な登記申請書は、法務局のホームページでダウンロードできます。順を追って説明します。

手順①

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html

まず、キーワードで「法務局」と検索し、「登記申請手続きはこちら」という項目があるので、その中の「株式会社の役員を変更した場合」をクリックして下さい。

手順②

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin1.html

「株式会社の役員を変更した場合」をクリックすると、上記のようなページが表示されます。

株式会社の項目に、「辞任及び就任」という項目があるのでクリックして下さい。

手順③

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#1-10

「辞任及び就任」をクリックすると、上記のようなページが表示されます。

取締役が辞任する場合の「登記申請書」には、「辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合」と「辞任等により新たな役員(監査役)が就任した場合」の2種類があります。

必要な申請書様式をクリックして、「登記申請書」をダウンロードして下さい。

「登記申請書」を記入する前に、「記載例(PDF)」を必ず読みましょう。

取締役の辞任に必要な登記申請書の出し方

https://pixabay.com/ja/photos/%E6%89%8B-%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF-%E6%97%A5%E8%A8%98-%E4%BB%95%E8%A8%B3%E5%B8%B3-1369316/

取締役の登記申請書は、企業の本店所在地を管轄する法務局へ提出します。提出期限は、取締役が辞任した日から2週間以内です。

登記申請書には、「辞任届」を添付する必要があります。なお、取締役が任期の途中でも、代表取締役に意思表示すれば辞任の効力が発生します。

また、「登記・供託オンライン申請システム」を使って「登記申請書」を提出する方法もあります。詳しい手順は、「商業・法人登記のオンライン申請について」で検索して下さい。

「登記・供託オンライン申請システム」の操作方法は、Youtubeにて「動画で分かるオンライン登記申請」を配信していて、動画でも操作方法が分かりますよ。

代表取締役の辞任に必要なのは登記申請書だけじゃない

https://pixabay.com/ja/photos/%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A4-%E8%AA%BF%E6%95%B4-%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99-%E7%94%B7-690084/

取締役ではなく、代表取締役が辞任する場合の登記申請書は、添付する書類が異なりますので注意です。

代表取締役がどのように選定されたかによって、必要な書類が違ってくるので以下の3点を確認して下さい。

選定の方法
  • 定款の定め、または株主総会の決議で選定された場合は「株主総会議事録」
  • 定款の定めに基づく取締役の互選で選定された場合は、「定款」および「辞任届」
  • 取締役会で選定された場合は、「辞任届」

また、法務局に印鑑を提出している代表取締役の辞任においては、辞任届に届出印(会社の実印)を押印するか、個人の実印を押印して印鑑証明書を一緒に提出する必要があります。

なお、取締役の辞任届の印鑑については特に決まりはないので、実印か認印どちらでもかまいません。

取締役の辞任で登記申請書を出す時は、料金がかかる

https://pixabay.com/ja/illustrations/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8-%E7%8F%BE%E9%87%91-%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84-3739354/

取締役の辞任で登記申請書を出す場合、登録免許税がかかります。登録免許税の料金は以下のように設定されていますので、確認して下さい。

登録免許税の料金
  • 役員退任登記の場合は申請件数1件につき、資本金が1億円以下の企業は1万円それ以外の企業は3万円。
  • 役員退任登記と同時に、会計参与や監査役設置会社の定めの廃止の登記をする場合は、さらに3万円加算。
  • 取締役会や監査役会などの設置の定めを廃止する登記をする場合も、さらに3万円加算。

登録免許税の支払いは、原則現金での支払いです。収入印紙での支払いは登録免許税が3万円以下の場合ですが、ほとんどの場合、金額を超えても収入印紙で支払いができます。

登記申請書を出さないと、取締役の辞任はどうなる?

https://www.pakutaso.com/20190644177post-21621.html

取締役の辞任に必要な登記申請書を2週間以内に法務局へ提出しないと、会社法違反となりますので注意です。

登記申請書を提出しないままだと、第三者(辞任したことを知らない人)に辞任したことを主張できません。

取締役が登記の申請を怠れば、取締役個人に対して100万円以下の過料の制裁が課される可能性があるので、注意してください。

なお、2週間を過ぎても「登記申請書」を出すことは可能ですが、いずれにしろ過料の制裁リスクがあるので期限以内に提出しましょう。

登記申請書を出す以前に、取締役は辞任できないことも

取締役の辞任をする場合は、登記申請書を出すのがルールですが、そもそも「登記申請書」を出す前に、取締役の後任者を選ばなくてはいけません。

取締役の後任者を選任しない限り、取締役の辞任の登記はできません。

任期満了や辞任により退任した取締役は、取締役としての権利義務を有することになり、後任者の取締役が選任されるまでは取締役の退任登記ができないからです。

株式会社において最低一人の取締役の存在が必要で、取締役会設置会社においては3人以上必要であると会社法で決められています。

取締役が欠格事由で辞任した場合の登記申請書

https://www.pakutaso.com/20141237343post-4921.html

取締役が「欠格事由」に該当した場合は登記申請書の辞任登記ではなく、資格喪失登記になるので注意です。「欠格事由」とは、以下の種類があります。

  • 法人
  • 成年被後見人もしくは成年被保佐人に該当する者
  • 会社法、証券取引法、破産法など会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 上記3以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)

出典:会社法(331条)より

上記に該当した場合、登記申請書に「後見開始、補佐開始審判書の謄本」や「有罪判決を受けたときの判決書謄本や確定証明書など」を添付して下さい。

なお、未成年者や破産者は「欠格事由」に該当しません。ただし、取締役が自己破産をしてしまうと会社と取締役との間の委任契約は終了します。

登記申請書の手続きが大変なら司法書士事務所を

https://pixabay.com/ja/photos/%E7%A7%98%E6%9B%B8-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%81%A7%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9-338561/

ここまで、取締役の辞任の登記申請書について紹介しました。自分で登記申請書の手続きを行うのは大変ですよね。

時間がない場合や、手間をかけたくない場合は司法書士などの専門家に依頼するのも手です。司法書士の無料相談を通じて、作業を行ってくれる事務所もあります。

なお、司法書士への報酬は案件の内容によって異なりますので、報酬の相場はありません。

どの事務所に相談すればいいか分からない場合、「汐留司法書士事務所」や「なかむら司法オフィス」といった商業登記に強い司法書士事務所もありますよ。

自分で登記申請書を作成する場合に、対応したサービスもある

どうしても自分で登記申請書の手続きをやりたい場合、登記申請に対応した「ひとりでできるもん」という専門サービスがあります。

「ひとりでできるもん」は会員登録無料で、3ヶ月使い放題で7000円(税別)の料金インターネットでの入力だけで法務局への提出に必要な書類が、全て印刷可能です。

登記に関する専門知識がいらず、わざわざ司法書士などの専門家に会う必要もないので、自分で手続きをやりたい場合はおすすめです。

取締役の辞任に必要な登記申請書のまとめ

ここまで、取締役の辞任に必要な登記申請書について解説していきました。あらためて、取締役の辞任の登記申請書について振り返ってみましょう。

まとめ
  • 取締役の登記申請書の提出期限は、2週間以内
  • 2週間をすぎると、100万円以下の過料制裁
  • 取締役の登記申請書の添付書類は、原則「辞任届」が必要
  • 代表取締役の辞任や、欠格事由に該当した場合の添付書類はそれぞれ異なる
  • 登記申請書を提出する場合、1万円から3万円の登録免許税がかかる
  • 取締役の後任者を選定していない場合、登記申請書の提出は不可
  • 自分で手続きを行うのが面倒な場合、司法書士事務所や専門サービスを利用するのも手

取締役か代表取締役かの違いによって、書類や手続きも変わってくるので注意して下さい。

初めての登記申請でも、この記事に書いてあったことを1つでも思い出して、落ち着いて手続きを行っていきましょう。

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【格安で依頼可能】退職代行ランキング Top5

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ただし「有給休暇や残業代などの交渉」には対応していないので、この点だけは注意しましょう。

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・退職率100%
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返金保証 あり
交渉の可否 不可
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・リーズナブルな料金で手厚いサポートを受けたい方
・安心して任せられる退職代行をお探しの方

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