世間一般の人からすると、社長という立場は「お金をたくさん持っているから羨ましい」「会食や会合ばかりで仕事をあまりしていない」と言ったイメージを持たれることも多いでしょう。
しかしながら、実は社長職は精神的に大変だったり、ストレスが何かと溜まるため、中には社長職を辞任したいと考える人もいます。
そんな、社長職を辞任したい人の手助けをしたいと思い、今回は「辞任届」の書き方や必要な理由についてまとめてみました。
(トップ画像出典:出典:https://pixabay.com/ja/photos/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9-%E4%BC%81%E6%A5%AD-1990365/)
退任登記に辞任届が必要となる
社長の辞任届は、退任登記をするにあたり必要となってくるため、例え会社のトップであっても辞任届を用意する必要があります。
退任登記というのは、退任する役員と後任として就任する役員の登記をするものです。
社長や取締役、役員の人数は、会社法や定款で定められた人数を欠くことができません。例えば役員を4人と定めていて、1人の役員が辞任をし後任がいないまま、ということができないというわけです。
後任者が就任するまでは、辞任を届け出たとしても役員としての権利や義務を有していることになるため、後任を決めておく必要があるのです。
退任登記(辞任登記)ができない場合もある
退任登記(辞任登記)ができない場合もあります。社長が権利義務者となる場合には、後任者を専任しない限り退任登記をすることができません。
先ほども書いたように、取締役や役員の人数は会社法や定款で定められている人数を欠いてはならないため、後任者を専任していない場合には、退任登記ができません。
そのため、辞任届を出したとしてもすぐに社長や役員の座を退くことはできない場合があるというわけです。
例えば、役員Aさんが12月9日に辞任届を提出し受理されたとしましょう。後任の役員Bさんが翌年の1月7日に決まった場合は、1月7日まで役員Aさんは役員としての権利や義務を有していることになります。
権利義務者とは?
権利義務者というのは、簡単に言うと役員や取締役のことを言います。
役員や取締役は会社法や定款によって定められている人数を欠いてはなりません。辞任届を出したとしても後任が決まっていない場合、後任が決まるまでの期間は役員や取締役としての権利や義務があります。
辞任届を受理してもらったとしても、すぐに元の立場から降りられると言う訳ではないのです。
代表取締役は少し特殊
代表取締役(社長)の場合には少し特殊で、権利義務者にならない場合があります。大きな理由は「代表取締役は取締役の地位を有することが前提条件だから」です。
そのため、取締役を退任して権利義務者に該当しない(後任が既に決まっている)場合には、代表取締役を辞任し後任が決まっていなくても代表取締役の権利義務者にはなりません。
上記の場合、代表取締役の前提条件である「取締役」としての権利を失効していることになるため、代表取締役としての権利義務者にはならないのです。
また、上記の話の内容を他の場合に当てはめてみます。仮に代表取締役になっている人が取締役を辞任した場合は、代表取締役としての資格も喪失していることになるため、事実上代表取締役から退任したことになります。
社長を辞める際に必要な辞任届等の書類
社長が辞任をする場合、辞任届が必要ない場合もあります。ここで代表取締役を辞任するに当たり必要な書類を紹介しておきます。
- 定款の定め、または株主総会の決議で選定された場合は株主総会議事録
- 定款の定めに基づく取締役の互選で選定された場合は定款および辞任届
- 取締役会で選定された場合は辞任届
上記の通りとなっています。簡単に言ってしまうと、要は「株主総会議事録」「定款」「辞任届」の3種類の書類を用意しておけば大丈夫だと言うことです。
社長は辞任届の書き方に注意
社長は辞任届の書き方に注意が必要です。と言うのも社長(代表取締役)は取締役としての地位も有しているからです。
代表取締役は、前提条件として取締役の地位を有していなければなりません。わかりやすくすると、社長(代表取締役)には以下2つの地位があると言うことになります。
- 社長(代表取締役)
- 取締役
そのため、社長としての地位から退き取締役の地位を残す場合と、社長と取締役両方の地位から退く場合に辞任届の書き方が変わってきます。
社長(代表取締役)に取締役としての地位も含まれていることを知らずにいると、あとあと面倒なことが起こる可能性もありますので、必ず頭に入れておくようにしましょう。
社長(代表取締役)だけを辞める際の辞任届の書き方
まずはじめに、社長だけを辞め取締役としての地位を残す場合の、辞任届の書き方を紹介しておきます。あくまでも一例ですので参考程度に活用してください。
このように「代表取締役の地位のみを辞任する」ことを、間違えることなく伝えることを忘れないでください。辞任届などの文書を書く際は緊張してしまうかもしれませんが、まずは落ち着きましょう。
取締役としての地位を残しておきたくても「代表取締役を辞任する」と記載した場合、代表取締役と取締役の両方の辞任と受け取られることもあります。書面は記録として残るので、間違いなく記入しましょう。
社長(代表取締役)と取締役を辞める際の辞任届の書き方
続いては、社長と取締役の両方を辞める際の辞任届の書き方を紹介しておきます。こちらの書き方も、あくまでも一例ですので、参考程度に活用してください。
このように、「取締役及び代表取締役」と両方の役職の名前を入れ忘れないようにしてください。どちらか片方を入れ忘れてしまうと、入れ忘れた役職の権利や義務が残ったままとなります。
自分自身が「代表取締役」である認識しかなくても、立場上代表取締役には取締役としての地位も付随されています。代表取締役も取締役も辞任する場合には、2つの役職名を入れましょう。
社長の辞任届に印鑑は必要?
社長の辞任届には印鑑が必要なのか気になる人も多いでしょう。そこで、社長の辞任届にはどんな印鑑が必要なのか、不要なケースはあるのか調べてみました。
まず前提知識として以下の内容を把握しておいてください。商業登記規則改正後の内容です。
辞任届に押印する印鑑は、会社実印(社長が法務局に届け出ている印鑑)または、辞任届を提出する社長の個人実印でなければなりません。
となっています。基本的には法務局に届け出ている「会社実印」「個人の実印」が必要になるので、覚えておきましょう。
印鑑証明書が必要になるケースも
法務局に印鑑を届け出ている代表取締役が辞任をする場合には、辞任届に押印する印鑑は会社実印ではなく個人の実印でも可能です。
ただし、辞任届に個人の実印を押印した場合には、その個人の実印を証明する印鑑登録証明書の添付が必要となります。そのため、辞任届に押印する個人の実印は、法務局に届け出ている印鑑である必要があります。
商業登記規則改正前であれば認印でも可能でしたが、現在は認印を使用することはできません。改めて確認をしておきましょう。
仮に個人の実印を法務局に届け出ていない場合には、法務局に届け出るか、法務局に届け出る時間がもったいないと感じるようであれば会社の実印を使いましょう。
社長が外国人の場合の辞任届に押印する印鑑は?
社長(代表取締役)が外国人である場合には、辞任届に会社の実印を押印するようであれば、サインやサイン証明書は必要ありません。
また、法務局に印鑑を届け出ている社長(代表取締役)が外国人で、その辞任届に会社の実印を押印せずにサインをしている場合には、当該サインが本人のものであることについての証明書が必要です。
ちなみにですが、証明書は本国官憲(該当者の国籍)にて発行することになります。例えば日本在住のアメリカ人であれば、アメリカの発行する証明書が必要となります。
本国官憲と似た意味の言葉として「外国官憲」という言葉があります。外国官憲というのは居住国にて発行することになりますので、混同して覚えないように注意してください。
まとめ
会社の社長(代表取締役)の辞任届の書き方や、なぜ辞任届が必要なのかを難し言葉をあまり用いず、わかりやすく紹介してきました。
退任登記のタイミングや、辞任届に押印する印鑑の細かい決まりに関しては知らない人の方が多いでしょう。社長として初めて辞任を経験する人も中に入ると思いますので、理解しやすい内容だったのではないでしょうか?
法律事務所や司法書士事務所などのwebサイト上には難しい言葉ばかりが並び、わかりにくい部分もあるかと思います。しかし、知りたい人が実際に理解しなければ、読者のための内容ではありません。
その点誰にでもわかるように今回は説明してきたので、是非参考にしていただけたらと思います。
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