退職には「自己都合退職」と「会社都合退職」の2種類があることを知っていますか?なんとなく言葉ではわかっていても、具体的に何が違うかを説明できる人は少ないでしょう。
もしあなたが今の会社を退職したいと考えているのなら、両者の違いを知っておかなければなりません。
そこでこの記事では、自己都合退職と会社都合退職の違いから、自己都合退職する場合に準備しなければならないことまで徹底解説します。ぜひ最後までお読みくださいね。
(アイキャッチ画像出典:https://pixabay.com/ja/photos/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E5%A5%B3%E3%81%AE%E5%AD%90-%E6%AE%8B%E3%81%99-%E5%AD%90-1412996/#content)
自己都合退職と会社都合退職はそれぞれどういう意味?
まずは「自己都合退職」と「会社都合退職」の意味について簡単に説明していきましょう。
「自己都合退職」は、自ら希望して退職することをいいます。例えば転居・結婚・病気療養などが理由で退職する場合は、自己都合の退職と判断されます。もちろん転職も自己都合の退職です。
一方「会社都合退職」とは自分では希望していないのに余儀なく退職することです。経営破綻や業績悪化によるリストラにより契約を切られるといったケースが多いです。
他にもハラスメント被害を受けたために退職をせざるを得ない場合も当てはまります。しかしこういったケースは会社から自己都合退職にされやすいです。退職理由に納得いかない時の解決策は後ほど解説いたします。
「自己都合退職」と「会社都合退職」の比較①保障の違い
では「自己都合退職」した場合と、「会社都合退職」した場合とでは、何が違ってくるのでしょうか。まず1つ目の違いは、失業給付金の保障額の違いです。
失業給付金とは、会社を退職してから次の仕事を探している間にもらえる給付金のことで、失業手当や失業保険とも呼ばれます。
会社都合退職は急に退職をしなくてはいけない場合がほとんどのため、生活への影響が大きいです。それゆえ自己都合退職より手厚く保障されます。
自己都合退職でも失業給付金はもらえますが、給付開始日や合計給付日数、給付金額が会社都合退職より少ないのです。違いを一覧にまとめてみましたのでご覧ください。
- 支給開始日…最速で3か月と7日後
- 支給日数…最長150日
- 支給額…最大118万円
- 必要な雇用保険被保険者である日数…2年間で12か月以上
- 支給開始日…最速で7日後
- 支給日数…最長330日
- 支給額…最大260万円
- 必要な雇用保険被保険者である日数…1年間で6か月以上
このように、失業給付金をもらえる日数も金額も、会社都合退職の方が多く設定されていることがわかります。
ちなみに自分が自己都合退職なのか会社都合退職なのかを確かめたい時は、退職時にもらえる離職票から確認してみてください。
「自己都合の退職」と「会社都合の退職」の比較②転職の影響
2つ目の違いは、転職の時に影響を受けるか受けないかの違いです。前の職場を自己都合退職しているか、会社都合退職しているかで、面接官からの印象が変わる可能性があります。
自己都合退職の場合、転職時の履歴所には「一身上の都合により退職」と理由を書くのが一般的です。よくあることなので、面接の時につっこまれることは少ないでしょう。
ただ転職回数が多い人は「すぐにやめてしまうのでは?」と思われ、理由を詳しく聞かれる可能性が高いです。
逆に会社都合で前の職場を退職している場合、面接時に退職理由を疑われ、転職に不利になる恐れがあります。
なぜなら「会社都合による退職」と履歴所に書いてあるだけでは、成績不振による解雇なのか経営不振によるリストラなのか、採用する側からすると詳しい理由がわからないからです。
こういった点をふまえると、自己都合退職の方が転職への影響は少ないといえます。
次は自分の退職理由に納得できない場合に、あなたにできることをご紹介します。
自己都合に納得できない場合は、会社都合に変更できる可能性も
自己都合退職をしたはいいものの、自分の退職理由に納得できず、退職理由を会社都合退職に変更したい場合は、ハローワークに申し出ることで、会社都合退職に変更できる可能性があります。
実際にハローワークに申し出ると、ハローワーク側が会社と退職者両方の主張を聞いた上で最終判断を下します。その時に必要となってくるのが証拠です。証拠となる書類は次に挙げられるようなものです。
- 残業が多すぎた場合…タイムカード、給与明細書など
- 給料が不当に下げられた場合…労働契約書、就業規則、賃金規定、賃金低下に関する通知書、給与明細書など
- 会社が移転して通えなくなった場合…会社移転の通知、移転先がわかる資料、通勤経路に関する公共交通機関の時刻表など
- 労働条件が当初の契約と違う場合…労働条件通知書
- ハラスメントを受けた場合…録音データや日記などの物的証拠
上記を参考にして、退職前から証拠を集めておきましょう。証拠がないと、変更を認めてもらうのは極めて困難です。
ちなみに労働条件が当初の契約と違うという理由で退職した場合、会社都合退職に変更できるのは入社してから1年以内です。気を付けましょう。
自己都合の退職をする時のスケジュール
自己都合退職をすると決めたら、さっそく退職する準備にとりかかりましょう。できるだけ円満に退職をするためにも、しっかり退職までのスケジュールを立てることが大事です。
- 就業規則をしっかり確認して退職申告をする
- どんなに早くても、申告の2週間後以降に退職する
- 退職届は書面で提出する
- 退職前の有給休暇取得は早めに申請する
- 健康保険や国民年金の切り替え手続きをする
- 退職金がもらえる場合には申告書を提出する
①就業規則をしっかり確認して退職申告をする
雇用期間の定めのない社員は、いつ退職を申告しても問題ないと民法で定められています。とはいえ会社の就業規則に則って申告をするのが一般的です。
まず就業規則で「いつまでに伝えるべきか、誰に伝えるべきか」を確認しましょう。
②どんなに早くても、申告の2週間後以降に退職する
民法によると、退職申告してから2週間後には退職が可能です。ですが後任の担当者への業務の引継ぎなどがあるので、一般常識的には退職の1~2か月前までに申し出るのが適切です。
③退職届は書面で提出する
退職届に関しても、就業規則の確認が必要です。場合によっては、会社の指定した書類を提出しなくてはいけないこともあります。
退職届は退職願と違い、受理された後は原則撤回できないので注意しましょう。なお退職理由は「一身上の都合により退職致します」と書くだけで大丈夫です。
④退職前の有給休暇取得は早めに申請する
一般的に退職前は、たまった有給を消化することができます。引継ぎの都合や有休の残り日数を考えて、早めの申請をしましょう。
⑤健康保険や国民年金の切り替え手続きをする
退職後は、国民健康保険や国民年金などの加入手続きが必要になります。退職前に健康保険証のコピーをとったり、年金手帳が手元にあるか確認したりすることを忘れずに行いましょう。
退職後にどのような手続きが必要になるかを、あらかじめ会社の担当者や自分の住んでいる自治体の役場、年金事務所に確認しておくと安心です。
⑥退職金をもらえる場合には申告書を提出する
会社の担当者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出するのを忘れたら大変です。退職金がもらえる場合にこの申告書の提出を忘れてしまうと、自分で退職金の確定申告をしなければなりません。
会社によって勝手が違うので、詳細に関しては早めに担当者に聞いておくといいですよ。
自己都合退職でもらえる失業給付金を受けとる条件とは?
失業給付金は、失業後に給付される基本手当のことで、雇用保険に基づいて支給されます。
この給付金を受給することで、生活の不安を抱えることなく求職活動に取り組めるようになるのです。
退職して就職先が決まってない人の転職や再就職を支援するために、国から給付される手当だという認識でいいでしょう。
そんな失業給付金を受け取るのに必要な2つの条件をご紹介します。
- 雇用保険被保険者として、離職日からさかのぼって2年間の間に最低12か月以上働いた期間があること
- ハローワークにて求職の申し込みを行い、再就職の意志や能力があるのに就職できていない状態であること
①は自己都合退職で退職した場合の条件です。会社都合退職や「特定理由離職者」の場合は、被保険者期間が離職日からさかのぼって1年間に最低6か月以上あれば大丈夫です。
②の場合注意したいのは、求職活動を行っている状態でなければ失業給付金を受け取ることはできません。次のようなケースでは、受給対象外になってしまいます。
- 既に次の就職先が決まっている
- 就職ではなく起業をする準備をしている
- 病気療養のため休養をする
- 結婚などにより家事に専念する
- 職業訓練を目的としない学業に専念する
うつなどの病気で退職し療養する場合は、またやるべきことが変わってくるので、こちらの記事がおすすめです。
失業給付金を受け取るための準備物
失業給付金を受け取るには、ハローワークへ行って失業給付金の受給申請をする必要があります。申請時までに用意しておくべきものをまとめましたので、確認しておきましょう。
- 雇用保険被保険者離職票Ⅰ・Ⅱ(退職後に会社からもらえます)
- 写真付きの身分証明書(運転免許証・住民基本台帳カードなどどれか1つ)
- 証明写真2枚(縦3cm×横5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳
- マイナンバーの個人番号確認書類(マイナンバーカード・住民票・マイナンバーの通知表などどれか1つ)
失業給付金を受給できる期間は原則、退職日の翌日から1年間と決められています。
この期間を過ぎると失業給付金を受け取れないので、退職後は速やかに管轄内のハローワークへ行きましょう。
失業給付金を受給する流れ【自己都合退職の場合】
会社を退職してから、失業給付金が支払われるまでの流れは以下の通りです。
- 退職後にハローワークで求職申請し、受給資格の確認してもらう
- 7日間待機する
- その間に雇用保険説明会に参加する
- 待機期間が終わったら、ハローワークに行って失業認定をしてもらう
- 給付制限があるので3か月間待つ
- 給付制限期間が終わったら、もう一度ハローワークへ行き、2度目の失業認定をしてもらう
- ここで失業認定がされた場合、4週間後から支給スタート
自己都合退職の場合は給付金がもらえるのにとても時間がかかります。しかも4週間ごとにハローワークへ行き失業認定をしなければなりません。
さらに失業状態を認めてもらうには、「求職活動していること」が最低限の条件となります。支給がスタートしても振り込まれ続けるわけではないので注意が必要です。
自己都合退職でも、失業給付金の制限が免除されることがある
今までは一般的な自己都合退職のケースをご紹介しましたが、同じ自己都合退職でも理由によっては、「特定理由離職者」として給付制限がなくなる場合があります。
さらに会社都合退職と同じく、給付日数が長くなったり、国民健康保険料が軽減されたりすることもあります。「特定理由離職者」と認定される条件の例を一部ご紹介しましょう。
- 親の死亡によって家庭状況が急変した
- 30日以上家族への看護や介護を行っていた
- 結婚や事業の移転などにより、往復の通勤時間が4時間以上となり、通勤が難しくなった
- うつ病などにより医師の判断で退職した方が良いとアドバイスをされていた
実際に特定理由離職者と認められるかどうかは、その人の事情によって変わってきます。
また、特定理由離職者として認められた場合には、必要書類の提出が求められますので、詳しいことは管轄のハローワークで聞いてみるといいでしょう。
おわりに
今回は自己都合退職と会社都合退職の違いや、自己都合退職をする時のスケージュール、そして失業給付金について詳しく解説しました。
とにかく自分の希望で退職する場合は、「自己都合退職」になるということをまずはしっかり覚えておいてください。
会社に退職を申告するにしても、失業給付金を受給するにしても、しっかりとした手順をふまなければ、主に金銭的な面であなたが損をしてしまいます。
そうならないためにも、この記事で紹介したことをもう一度おさらいしてみてくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。
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