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【もう辞めたい!】取締役の辞任の理由に関して、徹底解説してみた 

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「取締役を辞任したい。だが、取締役を辞任するにあたって、どんな理由が必要になるのだろうか・・・。」

取締役を辞任したいと、あなたが思っている場合、辞任するのにどんな理由が必要になるのか考えてしまいますよね。考えれば考えるほど不安が強くなり、なかなか辞任に踏み出せなくなってしまいます。

そんなあなたに、この記事では、取締役の辞任について、どんな理由が必要になるかなどを解説していきます。

エグゼクティブナビ編集部
エグゼクティブナビ編集部

この記事を読んで、取締役という職の辞任に際しての不安を少しでも和らげることができたら、うれしいです。

取締役を辞任する時に、特別な理由は必要?

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取締役は一般従業員とは違い、会社の経営を任されている、重要な存在です。

「取締役は、普通の社員とは違って何か特別な理由がないと、自分で辞めるなんて言い出せないんじゃないだろうか・・・。」

取締役に就任している人は、このように悩む人もいますよね。法律では、取締役の辞任に関して、会社法330条では「取締役はいつでも自分の意思で辞任できる」と、定められています。

ですので、取締役は辞任の意思表示さえすれば、特別な理由はいらず、辞任することができます。一般社員が仕事を辞める点と、なんら変わりはありません。

ただし、自分勝手に取締役の辞任はできない

https://www.pakutaso.com/20190641175post-21553.html

「そうか。一般社員が辞めるのと変わらず、取締役を辞任するのに、たいした理由はいらないんだな。なんだか安心した。」

取締役を辞任するのは、一般社員とは変わらず特別な理由がいらないと聞いて、安心した人もいるのではないでしょうか。ですが、取締役は会社の経営に携わっており、重要なポジションとして位置づけられています。

もし、取締役が理由もなく簡単に辞任できるものだとしたら、会社へのダメージが大きく、経営陣からしたらたまったものではありません。

なので、取締役は自分が経営に携わっている会社を、理由もなく自分勝手に辞められないのが現実です。

さらに、取締役を辞任する場合、新任の取締役が就任するまでのあいだは、取締役としての責任は残り続けます(会社法346条1項より)

取締役が辞任するに当たり必要な手続き・書類・準備は何?会社の経営陣として働く取締役。一見すると響きがよく、周りからは羨ましがられることもあるかもしれませんが、ストレスも溜まる大変な仕事ですよ...

取締役を辞任する時は、理由を問わず、必要な手続きがある

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取締役は、いつでも辞任の意思表示さえすれば、特別な理由がなくても辞任ができます。

ですが、取締役を辞任するときに、理由など関係なく登記申請書の手続きが必須となっています。会社法によって、取締役が辞任する場合は、取締役を変更するための登記が必要だと定められているのです。

このため、会社側が取締役を変更するための登記申請書の手続きをする必要があります。取締役を辞任するために必要な登記申請書は、会社側が2週間以内に法務局へ書類を提出しないといけません。

間に合わない場合は、100万円以下の過料の制裁を会社側が受けることにもなりますので、会社を円満に辞任するためにも、後任役員の選定など、会社側に積極的に協力しましょう。

会社側は、取締役の辞任をどうしても渋る可能性があります。人手不足のため、取締役に相応しい優秀な後任を、選任できない傾向にあるため、取締役の辞任に渋ってしまうのです。

その場合、取締役は会社側に対して、訴訟を起こせます。もしものために、覚えておきましょう。

取締役の辞任に際して行う登記には何が必要?準備はどうする?「取締役が辞任をしたら、登記手続きは何をすればいいの?」と思っている担当者はいるのではないでしょうか? 社員の辞職はあっても、取締...

取締役を辞任する時は、どんな理由が必要?

https://www.pakutaso.com/20180256039post-15136.html

取締役が辞任をするときに認められる理由とは、一体どういうものなのか気になりますよね。

それは、「やむを得ない理由」があれば、辞任が認められることとされています。

「やむを得ない理由」ついて例を挙げると、がんなどの病気に罹患してしまうことや、交通事故に遭ってしまい、重傷を負ってしまったことなどが考えられます。

どちらにしても、取締役としての職務継続に支障が出る場合、取締役の辞任についての「やむを得ない理由」として該当する可能性があるのです。

取締役が欠格事由に当たる場合は、理由は関係なくなる

https://www.pakutaso.com/20140725191post-4340.html

取締役を辞任するときに、「やむを得ない理由」が必要であることがほとんどです。ですが、例外的に「欠格事由」に該当してしまった場合、理由など関係なく辞任となります。

「欠格事由」とは、会社法に定められた以下の項目に該当した場合をいいます。

 次に掲げる者は、取締役となることができない。

  1. 法人
  2. 成年被後見人もしくは成年被保佐人に該当する者
  3. 会社法、証券取引法、破産法など会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 上記3以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)

出典:会社法(331条)より

上記項目の3番に関して、取締役が就任中に自己破産をしてしまった場合は、辞任という形ではなく、自動的に退任となります。

取締役を辞任する時は、理由だけでなく時期も関係する

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取締役は、自分の意思表示さえすればいつでも辞任できます。一方で、取締役の辞任が「やむを得ない理由」に該当するか考える必要もあります。

さらに、取締役を辞任する時には、辞任する時期も考慮しなくてはいけません。

取締役は会社経営に携わっている位置づけのため、取締役が辞めてしまい、後任の取締役がいない場合は、会社の運営に大きな影響がでてきてしまうのです。

この場合、一般的に「不利な時期」と呼ばれるものに該当してしまい、取締役の辞任が認められない可能性があります。

取締役を辞任する際に「やむを得ない理由」が認められなかったら

https://www.pakutaso.com/20171000304post-13865.html

取締役を辞任するときに、「やむを得ない理由」として理由が認められず、「不利な時期」の辞任として会社側が判断した場合、どうなってしまうのか気になりますよね。

最悪の場合、会社側から損害賠償を求められてしまう可能性があるのです。

会社側からの損害賠償を回避するためには、後任の取締役の選定や、取締役に関する業務の引き継ぎをしてから辞任をするというのがベストです。

取締役の辞任が、「不利な時期」によるものであったとしても、「やむを得ない理由」である場合は、会社側は取締役に対して、損害賠償請求ができません。

取締役を辞任したいと思う理由

https://www.pakutaso.com/20171203356post-14625.html

取締役を辞任したい理由は、人によって様々です。ここでは、私がネット上にある情報を元に、取締役を辞任したい理由はなんなのかを調査してみました。調査結果は、以下の通りです。

取締役を辞任したい理由
  1. 会社を経営し、社員たちを守っていかなくてはいけないプレッシャー
  2. がんや脳梗塞といった、重大な病気に罹患してしまい、業務に支障がでてしまう不安
  3. 会社側との経営をめぐるトラブルに、悩まされている
  4. 会社や、業界の先行きが不透明
  5. 取締役が高年齢のため、業務を続けていく体力に不安を感じる
  6. 新しいことに挑戦したいため、一線から退きたい

取締役を辞任したい理由のほとんどが、会社側とのトラブルや、取締役自身の健康などに関する不安でした。

一方で、新しいことに挑戦したいから、取締役を辞めたいという前向きな理由もあります。

2019年9月、「ZOZOTOWN(ゾゾタウン)」の前沢社長が辞任したのも、記憶に新しいですね。前沢社長は次のように語りました。

「私事ですいません。以前から宇宙に行きたいと話していますが、現在も計画は順調に進んでいます。宇宙にどうしても行きたいので、宇宙に行くためのトレーニングが必要で、その準備をするためにも今回スッキリと社長を辞めることにしました」

出典:https://news.livedoor.com/article/detail/17072590/

前沢社長は、「宇宙に行くという新たな挑戦をしたい。」という前向きな理由で、スッキリした様子で辞任をしました。

ですが、取締役の辞任に関しての理由は、前沢社長のように前向きで、スッキリとしたものにならないケースがほとんどなのです。

取締役を辞任する理由で悩むなら、専門家に相談を

https://www.ynmlaw.com

取締役を辞任するときは、どんな場合が「やむを得ない理由」として該当し、円満に辞任できるかどうか不安でになることもあるでしょう。

場合によっては、会社側とトラブルに発展しまい、損害賠償請求が発生してしまうなんてこともありえます。

そんな時は、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。専門家に、辞任に関する相談をすれば、解決への糸口がつかめますよ。

私がおすすめする、法律事務所は「東京山王法律事務所」です。「東京山王法律事務所」の特徴は以下の通りです。

特徴
  • 企業法務に特化し、高度な専門性が必要な事例でも解決
  • 「経営権紛争・株主間紛争」や「事業承継」、「紛争・紛争解決」などの分野で解決してきた実績
  • お客様の不安を的確に把握し、問題が、解決に向かって進みつつあることを、お客様に適時にご報告し、一刻も早い解決に力を尽くすことモットーにしている

企業法務に特化した、「東京山王法律事務所」なら、取締役の辞任に関しての相談をすれば、的確なアドバイスを得られるでしょう。

まとめ

ここまで、取締役の辞任の理由について解説していきました。内容を振り返ると、以下の通りです。

まとめ
  • 取締役はいつでも自分の意思で辞任できる
  • 理由もなく、取締役を自分勝手には辞められない
  • 取締役を辞任するときには、取締役を変更するための登記が必須
  • 取締役の辞任の理由は、「やむをえない理由」であれば認められる
  • 取締役が「欠格事由」に該当した場合、理由は関係なく辞任になる
  • 取締役が「不利な時期」に辞任した場合、会社側から損害賠償請求を求められる可能性もある
  • 取締役を辞任したい理由のほとんどは、会社側とのトラブルや、取締役自身の健康など
  • 取締役の辞任について悩むなら、法律家に相談を

取締役を辞任する場合は、理由によっては会社との関係がこじれてしまい、簡単に辞めさせてくれないということもありえます。

取締役を辞めたいという気持ちも分かりますが、会社とのトラブルを回避するために、後任の取締役や引き継ぎだけはしておきましょう。

どうしても後任の選任や、引き継ぎができない場合は、専門家に頼ってみてはいかがでしょうか。

エグゼクティブナビ編集部
エグゼクティブナビ編集部

この記事を参考にして、取締役の辞任に関する不安を少しでも減らしていけたら、うれしいです。

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介護職兼、Webライターやメディア運営・編集を行っているお魚さん。 20種類以上のジャンルに渡る記事を書き、クライアント様や自前メディアで上位表示を達成した記事多数。 各メディアのテイストに合わせたSEOライティングを得意とします。 自前メディアでは、水族館の魅力を伝える情報サイト「ふぉむすい」を運営しています。 「読者の想いに応える記事を書く」をモットーに活動中です。
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【格安で依頼可能】退職代行ランキング Top5

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ただし「有給休暇や残業代などの交渉」には対応していないので、この点だけは注意しましょう。

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